067_災害関連死の判断が動き始めた — 遺族となった従業員の就業と、見守りを地域の誰に引き継ぐか

熊本県第36報(8月20日14時現在)の死者38人の内訳には、「災害に起因する死者36人」に加えて「負傷の悪化等により死亡した可能性のある人1人」と「関連を調査中の人1人」が記載されている。県の集計そのものに「調査中」という区分が置かれていること自体が、判断がまだ途中にあることを示している。8月22日は発災26日目にあたる。この記事は、従業員本人ではなく従業員の家族が亡くなり、その従業員が遺族となった場合に職場に何が起き、どこまでを職場が担い、どこから先を地域に引き継ぐのかを整理する。

目次

県の発表に「調査中」が載っているという意味

災害関連死にあたるかどうかは、県の被害報の集計で決まるのではなく、市町村が設置する審査会等の場で個別に判断される。医学的な資料の収集、遺族からの聴取、委員会の開催と、いくつもの段階を踏む。過去の災害では、結論が出るまで数か月から年単位を要した例が知られている。

つまり遺族となった従業員は、これから相当な期間、「認められるかどうか分からない」状態に置かれる。ここで職場が最も注意したいのは、経過を尋ねることが負担になりうる点である。「認定されましたか」「その後どうなりましたか」という問いは、善意から出るものであっても、答えを持たない本人に繰り返し確認を強いる。結果を待つ側に、進捗報告の義務は生じない。職場から尋ねるのではなく、「動きがあって勤務に影響するときだけ教えてほしい」と伝え、あとは待つ形にしておきたい。

なお、職域から災害関連死そのものを減らす取り組みは記事006で扱った。この記事はその先、判断の過程に置かれた人と職場の関係に絞る。

職場が伝えるのは、制度の存在と窓口までにする

災害弔慰金は、災害による死亡(災害関連死を含む)について、生計維持者が亡くなった場合500万円、その他の場合250万円が支給される制度である。災害障害見舞金は、重度の障害が残った場合に生計維持者250万円、その他125万円となる。いずれも窓口は市町村の災害弔慰金等の担当課であり、総務省の支援制度パンフレット(第9版・8月21日)にも掲載されている。

職場が担うのはここまでである。制度があること、窓口が市町村であることを伝える。申請が認められるかどうか、審査の見込みがどうかには踏み込まない。労災保険との関係を含む制度の切り分けは記事045で整理しているので、人事総務はそちらを手元に置いたうえで、本人には「窓口はここ」とだけ伝える運用にしたい。

見込みを口にすることの害は具体的である。職場が「たぶん認められる」と言えば期待が生まれ、認められなかったときに落胆が上乗せされる。「難しいのではないか」と言えば、申請そのものを諦めさせかねない。どちらも職場が負える責任の外にある。

忌引の規定が、いまの手続きの量を想定していない

多くの事業場の慶弔規程は、通常時の葬儀を前提に日数が組まれている。今回はその前提が崩れている。斎場や寺院の被害、遠方の家族の移動、住まいの再建との重複に加え、罹災証明の判定・公費解体・応急住宅の入居という平日日中の手続きが、喪主としての務めと同じ時期に走る(記事063)。

対応は、忌引日数を機械的に当てはめないことに尽きる。規程の日数はあくまで起点とし、実際に必要な時間を本人と個別に組み直す。年次有給休暇の時間単位取得、時差出勤、当面の間の在宅勤務など、使える手段を人事総務が先に列挙して示したい。

悲嘆反応と抑うつを、職場が診断しない

近親者を亡くした人に、睡眠の乱れ、食欲の低下、集中困難、涙が止まらないといった反応が現れることは珍しくない。それが自然な悲嘆の経過なのか、治療を要する状態なのかを見分けるのは医療の仕事であって、上司や人事総務の仕事ではない。

職場にできるのは、経路を用意しておくことである。産業医面談につながる導線を明示し、本人が希望したときに数日以内で面談できる枠を確保しておく。産業医が必要と判断すれば医療につなぐ。この順序を、上司が判断を挟まずに通せる形にしておく。中長期のメンタルヘルスの見取り図は記事015、職場で同僚が亡くなった場合の対応は記事019にあり、この記事は遺族となった従業員個人の就業に絞っている。

周囲への周知範囲も本人に確認しておきたい。誰にどこまで伝えてよいかを決めずに広がると、本人が説明を繰り返す立場に置かれる。

見守りは、地域の誰に引き継がれるのか

支援チームは縮小の局面に入っている。厚生労働省第55報によれば、DMATは現場活動14隊・コーディネーション33隊(8月19日15時)で、第54報の25隊・42隊から減っている。DPATは10隊(8月20日9時時点)、保健師等チームは35チームである。避難所は熊本県第36報で69か所・2,925人となり、最大の506か所・9,931人(内閣府第20報)から大きく減った。8月21日には宇城市と美里町の避難指示が解除され、県内に出ていた避難指示はすべて解除されている。

この局面で、遺族となった従業員が気にかけるのは、多くの場合自分自身より、残された高齢の家族や独居の親族である。ここで線を引いておきたい。日常的な見守りは、自治体の保健師による戸別訪問、地域包括支援センター、民生委員が担う領域であり、職場が直接担うものではない。事業場が個人宅の訪問を業務として組み込めば、担当者の負担と責任の所在が同時に問題になる。

一方で、職場にできることは残っている。引き継ぎ先を従業員に伝えることである。居住市町村の高齢者福祉担当課、地域包括支援センターの連絡先、災害専用フリーダイヤル0120-091-110を1枚にまとめ、遺族となった従業員に渡す。本人が地域に接続できれば、職場は勤務の話に戻れる。支援が薄くなった局面での職場の線引きの考え方は記事047、在宅で過ごす人の健康確認の分担は記事059で扱っている。

限界も併せて書いておく。職場は認定の結果を早めることも、遺族の生活を代わりに立て直すこともできない。できるのは、働き続けられる条件を整えることと、地域の窓口につなぐことである。範囲を広げすぎた支援は続かず、途中で止まったときに本人を落胆させる。

実務でそのまま使えるチェックリスト

#確認すること・決めること誰が期限の目安
1家族を亡くした従業員がいるかを、本人の申告を待つ形で把握し、把握した情報の共有範囲を本人に確認する人事総務随時
2災害関連死の認定の経過を職場から尋ねない方針を、管理職に文書で周知する人事総務今週中
3災害弔慰金・災害障害見舞金は「制度の存在と市町村窓口の案内まで」とし、見込みを語らない運用を決める人事総務今週中
4慶弔規程の忌引日数を起点とし、個別に必要日数を組み直せる例外手続を明文化する人事総務今週中
5手続きのための時間を、時間単位年休・時差出勤・在宅勤務のどれで受けるか選択肢を提示する人事総務/上司今週中
6産業医面談への導線を明示し、本人の希望から数日以内に面談できる枠を確保する産業保健職今週中
7悲嘆反応と抑うつの区別を職場で判断しないことを、上司向けの手順に明記する産業保健職今週中
8居住市町村の高齢者福祉担当課・地域包括支援センター・災害専用フリーダイヤル0120-091-110を1枚にまとめて渡す人事総務8月末まで
9復職後の業務量と繁忙期の割り当てを、当面の間どう調整するかを上司と決めておく上司/人事総務9月の要員計画時
10審査が長期化する前提で、3か月後・半年後に勤務の状況を見直す時点をあらかじめ置く人事総務/産業保健職9月中に設定

参考

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