本記事は2026年7月28日23時時点で公表・報道されている情報に基づいて執筆しています。令和8年熊本地震の被害の全容はつかめておらず、死者・負傷者の確定数、応急危険度判定の実施状況、余震活動の見通しはいずれも現時点では確認されていません。制度・法令の記述は執筆時点の公開資料によります。
発災の翌朝、事業場の責任者が最初に直面する問いは、たいてい人事の問題でも物流の問題でもありません。「この建物に、人を入れてよいのか」です。外から見て壊れていないように見える建物ほど、この問いは難しくなります。判断を先送りすれば事業が止まり、判断を急げば従業員を危険にさらす。本記事では、応急危険度判定という制度の意味と限界を整理したうえで、事業者が再開の可否をどう組み立てるかを扱います。安否確認と初動は記事01、情報の扱い方は記事04、復旧作業そのものの安全衛生は記事05を参照してください。
応急危険度判定は「営業許可」ではない
被災建築物応急危険度判定は、大地震のあとに、余震等による建築物の倒壊や、外壁・窓ガラス・付属設備の落下・転倒から生じる二次災害を防止することを目的とした応急的な調査です。判定実施本部を設置した市町村が主体となり、都道府県知事等の認定を受けた応急危険度判定士(建築士等)が、原則として無償で行います。
結果は3色のステッカーで示されます。
| 色 | 表示 | 意味 |
|---|---|---|
| 緑 | 調査済 | 被災の程度が小さく、使用可能と判定された |
| 黄 | 要注意 | 立ち入る場合は十分な注意が必要。応急補強等は専門家に相談 |
| 赤 | 危険 | 立ち入りは危険。専門家に相談のうえ応急措置が必要 |
ここで最も誤解されやすいのが緑です。緑は「余震による二次災害の危険が当面小さい」という応急的・暫定的な判断であって、建物の恒久的な安全性を保証するものでも、補修の要否や残存耐震性能を示すものでもありません。設備が動くかどうか、室内が安全かどうかは判定の対象外です。「緑が貼られたから明日から通常営業」という運用は、制度の趣旨を超えています。
混同されやすい3つの調査
実務でほぼ必ず起きる混乱が、次の3つの取り違えです。
| 調査 | 目的 | 実施主体 | おおよその時期 |
|---|---|---|---|
| 応急危険度判定 | 余震等による二次災害の防止。当面立ち入ってよいかの応急判断 | 市町村(判定士が実施) | 地震直後 |
| 被災度区分判定 | 残存耐震性能を把握し、補修・補強の方針を決める | 建物所有者の依頼による専門家 | 応急判定後の詳細調査段階 |
| 住家被害認定調査(罹災証明) | 被害の程度を認定し、支援・税減免等の申請に用いる | 市町村(本人申請) | 支援申請の段階 |
内閣府の資料では、応急危険度判定で「危険」とされた住家が必ずしも全壊・半壊と認定されるとは限らないことが明示されています。落下物の除去等の応急措置で判定が変わり得るためです。逆に緑だから被害が軽微と認定される、という関係でもありません。赤=全壊、緑=無被害という読み替えをしない。総務・経理が罹災証明の見通しを立てる際も、応急判定の色を根拠にしないでください。
判定が来ないとき、誰が決めるのか
判定は市町村の災害対応の一環であり、優先順位も実施時期も自治体の判断によります。事業場の建物にいつ判定士が来るかは、事業者側でコントロールできません。したがって現実には、判定を待たずに事業者自身が立ち入りの可否を決めなければならない場面がほとんどです。
その根拠は、労働契約法第5条が定める「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」という安全配慮義務であり、労働安全衛生法に基づく事業者責任です。判定がまだ来ていないことは、義務が免除される理由にはなりません。
したがって決めるべきは「判定が出たかどうか」ではなく、誰が、何を確認して、どの範囲の立ち入りを許可するかです。ここで重要なのは、この決定を現場の一存や従業員個人の感覚に委ねないことです。「大丈夫そうだから片付けに戻る」という自発的な行動は、善意から起きます。だからこそ、立ち入り許可者を事業場ごとに一人(および代行者)指名し、許可のない立ち入りを明確に禁じる運用が要ります。安全配慮義務を負っているのは事業者であって、現場の判断で入った従業員ではありません。
なお、労働安全衛生法関係法令には、中震以上の地震のあとに点検を義務づけている規定が複数あります(足場、明り掘削、土止め支保工、クレーン・エレベーター等に係る作業)。復旧工事や構内工事を伴う場合は、この点検を経ずに作業を再開させないことが最低線です。
建物が無事でも、中は無事ではない
構造躯体が健全でも、被害の多くは非構造部材と什器から生じます。東京消防庁は、近年の地震で負傷者の3〜5割が屋内における家具類の転倒・落下・移動によって負傷していたとしています。天井についても、建築基準法施行令第39条が地震等によって脱落しないことを求め、高さ6m超・面積200平方メートル超・質量2kg/平方メートル超の吊り天井などを「特定天井」として基準が整備されています(平成26年4月1日施行)。高所の構造物が損傷し得ることは、今回、工場の煙突が折れて落下している様子が確認されたと報じられていることからも、意識しておくべき点です。
片付けそのものが労働災害の場になります。倒れかけたキャビネットを一人で起こす、ガラス片を素手で扱う、脚立に乗って天井裏を覗く——いずれも発災後の事業場で頻繁に起きる場面です。
立ち入り再開の判断チェックリスト
- [ ] 立ち入り許可者と代行者を氏名で決めているか。許可なき立ち入りを禁止する周知をしたか
- [ ] 建物外周を離れた位置から確認したか(傾斜、亀裂、外壁・ガラスの落下痕、隣接建物からの落下リスク)
- [ ] 高所の構造物(煙突、看板、屋上設備、外付け配管)の目視確認を行ったか
- [ ] 応急危険度判定のステッカーの有無と色を記録したか。色の意味を関係者が正しく理解しているか
- [ ] 天井・照明・空調吹出口など、頭上の落下物を先に確認してから人を入れているか
- [ ] 什器の転倒・ガラス・床の段差・水濡れの導線を確認し、通路を確保したか
- [ ] 電気・ガス・水道・排水の復旧状況、漏水・異臭の有無を確認したか
- [ ] エレベーターは保守会社の点検を経るまで運行を休止しているか(余震が落ち着くまでは休止し、閉じ込め救出が優先されるため復旧に時間を要する前提で計画する)
- [ ] スプリンクラー等の消防用設備が機能する状態か。機能しない間の防火体制を決めたか
- [ ] 危険物施設・高圧ガス・化学物質を扱う場合、点検と応急措置を経たか(消防庁のガイドラインは、基礎の沈下、タンク・配管接続部の損傷、防油堤の亀裂等を確認し、許可内容どおりで異常がないと確認できた場合に定常運転へ復帰するとしています。高圧ガス保安法の枠組みでは危害予防規程・定期自主検査・保安検査・事故届が求められます)
- [ ] 立ち入り時の装備を決めたか(ヘルメット、手袋、安全靴、単独行動の禁止、連絡手段)
- [ ] 余震時の退避基準を数値で決めたか(例:震度いくつで即時退避・作業中止とするか。危険物施設向けガイドラインでも震度階に応じた対応フローの作成が推奨されています)
- [ ] 段階的再開の区分(立入禁止/点検要員のみ/限定業務/通常業務)を建物・フロア単位で定義したか
判定を待つ時間を、無駄にしない
応急危険度判定は、事業者の判断を代行してくれる制度ではありません。二次災害を防ぐための応急的な情報を、外から一つ提供してくれる制度です。事業者が組み立てるべきは、その情報を含めた自前の判断枠組み——誰が決め、何を確認し、どの段階まで戻すか——であり、この枠組みは被災してから作るには遅すぎます。
産業医・産業保健職は、再開の可否を医学的に判定する立場にはありませんが、「誰が決めるのか」「従業員が自主的に戻る流れになっていないか」を問う役割は担えます。その問いが、片付け中の一件目の労働災害を防ぐことがあります。
参考
- 大阪府「被災時における建築物の応急危険度判定制度について」
- 埼玉県「被災建築物応急危険度判定とは」
- 神奈川県「震災建築物応急危険度判定について」
- 徳島県「震災建築物の被災度区分判定について」
- 内閣府「応急危険度判定と住家の被害認定調査の関係について」
- 厚生労働省 法令データベース「労働契約法」
- 鳥取労働局「労働安全衛生法関係法令において、悪天候時、地震等の発生時及びその後において講じなければならない措置」
- 国土交通省「建築物における天井脱落対策の全体像」
- 東京消防庁「地震から命を守る家具転倒対策」
- 消防庁「危険物施設の震災等対策ガイドライン【製造所編】」
- 大阪府「高圧ガス保安法の概要」
- 一般社団法人日本エレベーター協会「大規模な地震が発生した場合の所有者・管理者様へのお願い」
- 既刊記事 記事01 / 記事04 / 記事05