本記事は2026年7月28日23時時点で公表・報道されている情報をもとに執筆しています。令和8年熊本地震について、断水の範囲・戸数、給水拠点の設置状況は現時点では確認されていません。人的被害の数値も確定していません。したがって本記事は「いま何戸が断水しているか」ではなく、「自社の水の状況をどう確認し、何を根拠に操業を判断するか」を扱います。
停電と違って、断水は静かに始まります。分かりやすい合図がなく、誰かがトイレに行って初めて気づく。そして猛暑と重なったとき、断水は熱中症・脱水と一本につながります。ここでは、水が出ない事業場で押さえるべき論点を、法令上の義務、現場の運用、復旧後の落とし穴の順に整理します。
断水中も、事業者の義務は止まらない
「水道が止まったのだから仕方がない」は、労働安全衛生法令の世界では通りません。事業者側の義務は、水の供給元が生きているかどうかとは切り離されて存在しています。
| 事項 | 根拠 | 内容の要旨 |
|---|---|---|
| 給水 | 安衛則627条/事務所則13条 | 労働者の飲用に供する水その他の飲料を十分に供給する。水道以外の設備を使う場合は水質基準への適合確認、給水栓での遊離残留塩素の保持、汚染防止措置が必要 |
| 便所 | 安衛則628条/事務所則17条 | 男女別に設置。男性用大便所は同時就業60人以内ごと、小便所は30人以内ごと、女性用は20人以内ごとに1個以上。同時就業10人以下なら独立個室型便所で男女別としないことが可能(安衛則628条の2の枠組み) |
| 洗面設備 | 事務所則18条 | 洗面設備を設けること |
| 食堂・炊事場 | 安衛則630条 | 飲用および洗浄のために清浄な水を十分に備えること、炊事従業員専用の休憩室・便所を設けることなどを列挙 |
断水下で操業を続けるとは、「水道以外の手段でこれらを満たす」という宣言に等しい。満たせないなら操業を縮小するか止める、という判断が正面から出てきます。
まず確認するのは「自社の水がどこから来ているか」
断水戸数の報道より先に確認すべきは自社の系統です。
- 水道直結か、受水槽・高置水槽を経由しているか。受水槽があるなら残量は何時間分か
- 受水槽・高置水槽の槽体に亀裂・漏水・蓋のずれ・異物混入がないか。地震後は目視確認が要る
- 井戸水を使っている事業場は、地震で水質が変わることがある。濁りや異臭が出た場合は飲用を控え、水質検査と消毒の要否を保健所に相談する
- 給湯設備、洗浄便座、浄水器、食器洗浄機など、濁った水が入ると故障し得る機器の元栓状態
これらは防災担当ではなく設備管理の担当者しか答えられないことが多い。安否確認と並行して、設備側に人を1人張り付ける価値があります。
猛暑と断水が重なると、まず「水を飲まなくなる」
内閣府の避難所トイレガイドラインは、トイレの使用がためらわれることで排泄を我慢し、それが水分・食品摂取の抑制につながって、脱水や静脈血栓塞栓症(エコノミークラス症候群)等の健康被害を引き起こすおそれがあると明記しています。これは避難所だけの話ではなく、トイレが流れない事業場でもそのまま起こります。猛暑下の脱水・熱中症、車中泊や避難生活での静脈血栓塞栓症については記事02・03で扱っているので、ここでは一点だけ。飲料水の確保とトイレの確保は、別々の課題ではなく同じ課題です。 水だけ配ってトイレを用意しなければ、配った水は飲まれません。
必要量の目安として、生命維持に必要な飲料水は1人1日3リットル程度、備蓄は3日分とされます。高温環境下の作業ではこれを上回ります。トイレは災害初期50人あたり1基、長期化時20人あたり1基が避難所での目安とされ、事業場でも規模感の参考になります。
「水が出ないから休業」と「水が出ないが操業する」の間
二択ではなく、以下を満たせるかで判断します。満たせない項目が残るなら、その業務だけを止める、人数を絞る、在宅に振り替える、という中間解を先に検討してください。
- 飲料水:作業内容と気温に見合う量を、事業者側が用意できているか(自販機やコンビニに依存しない)
- トイレ:使える便器数が確保できているか。携帯トイレ(便袋タイプ)を既存便器にかぶせて使う、仮設トイレを置く、近隣施設と協定を結ぶなど。汚物の一時保管場所と回収ルートまで決まっているか
- 手指衛生:アルコール手指消毒薬は有効だが、目に見える汚れがあるときや胃腸炎ウイルスが手に付いた可能性があるときは石けんと流水による手洗いが必要とされる。トイレ後・食事前だけは流水を確保する、という優先順位づけが現実的
- 更衣・シャワーを要する作業(粉じん・石綿等):水が使えないなら、その作業自体を延期する(記事05)
通水したからといって、すぐ飲めるとは限らない
復旧後に真っ先に起きるのが濁り水です。水道事業体の案内では、断水解除後は濁りがなくなるまでしばらく水を流してから使うこと、白く濁る場合は空気の混入であり、コップに汲んで気泡が消えて透明になれば問題ないこと、赤水・黄色い水は管のさびであり濁りが取れるまで流すことが共通して示されています。飲用・調理は、濁りが残る間は避けるべき用途に区分されています。
受水槽がある建物では、きれいな水が出るまで元栓を閉めておく、という案内も出ています。濁った水をそのまま槽に受ければ、汚れを溜め込むことになるからです。給湯器・洗濯機・浄水器・洗浄便座は、他の蛇口で清浄な水が出ることを確認してから使う。この順序を守らないと、復旧直後に設備故障という二次被害が出ます。
食堂・給食を再開するかどうか
大量調理施設衛生管理マニュアルは、使用水について色・濁り・におい・異物を確認し、貯水槽設置や井戸水等を使用する場合は遊離残留塩素が0.1mg/L以上であることを始業前と作業終了後に毎日検査し記録することを求めています。井戸水等は年2回以上の水質検査、貯水槽は年1回以上の清掃も規定されています。断水・停電を経た直後は、この「使用水の確認」が通常運用より重くなると考えるのが自然です。
停電で冷蔵・冷凍設備が止まった場合、判断の軸は保存温度の逸脱です。冷蔵10℃以下、冷凍マイナス15℃以下という基準に対し、逸脱時間が分からない食材は廃棄側に倒す。自治体が公開している停電時の食品衛生管理マニュアルでも、復旧後は機械が正常に作動するか、使用水を十分に流したうえで濁り等の異変がないかを確認し、清掃・消毒を行ってから製造を開始する手順が示されています。HACCPに沿った衛生管理を行っているなら、この一連を「逸脱と復旧の記録」として残すことになります。
食堂を止めた場合の代替も、猛暑下では注意が要ります。弁当を手配して常温に数時間置く運用は、この気温では食中毒リスクをつくり出します。配付から喫食までの時間を短くする、保冷剤やクーラーボックスを併用する、常温流通を前提とした食品に切り替える、といった設計が必要です。
実務チェックリスト(断水初期24〜48時間)
- [ ] 自社の給水系統(直結/受水槽/井戸)と、受水槽の残量・損傷を確認した
- [ ] 所在市町村の水道担当部署の情報源を1つに定めた
- [ ] 飲料水を事業者として確保した(人数×日数×3リットル+高温作業分)
- [ ] くみ置き水は清潔な密閉容器に入れ、直射日光を避け、数日で入れ替える運用にした
- [ ] 使用可能な便器数を数え、携帯トイレ・仮設トイレの不足分を発注した
- [ ] 汚物の一時保管場所と回収の目処を決めた
- [ ] トイレ後・食事前の手洗い用の水を、優先的に確保した
- [ ] 「トイレを我慢しないでよい」ことを全員に明示的に伝えた
- [ ] 食堂・給食の停止/継続を決め、代替手段と喫食までの時間を設計した
- [ ] 冷蔵・冷凍庫の停止時間を記録し、廃棄/使用の判断基準を文書化した
- [ ] 通水後の手順(濁りが取れるまで流す、受水槽の元栓、機器の使用開始順)を掲示した
- [ ] 井戸水使用の場合、保健所への相談窓口を確認した
断水は、復旧すれば終わる問題に見えて、実は「復旧してから」が一番間違えやすい。水が出た日にまず確認すべきは、蛇口の水が透明かどうかです。
追記
【追記 7月30日】国土交通省のまとめで断水は3県12自治体・約8万4,000戸(7月29日6時時点。報道により集計が異なる)。日本水道協会九州地方支部の先遣隊が派遣され、国はプッシュ型の給水車派遣を要請済み、自衛隊も給水活動を行っている。応急給水を受ける際の容器・保管の注意は本文を参照。
参考
- 事務所衛生基準規則(給水・便所・洗面設備等)|厚生労働省 法令等データベース
- 労働安全衛生規則 第627条(給水)
- 労働安全衛生規則 第630条(食堂及び炊事場)
- 職場における労働衛生基準が変わりました(照度、便所、救急用具、室内の温度等の改正)|愛知労働局
- 避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン(令和6年12月改定)|内閣府(防災担当)
- いざというときに備えて飲料水を備蓄しましょう|大阪市水道局
- よくある質問と回答【断水・出水不良】|大阪市水道局
- 断水解除後の注意事項|東部地域広域水道企業団
- 飲用井戸の衛生管理(災害による飲用井戸への影響について)|魚津市
- 大量調理施設衛生管理マニュアル|厚生労働省
- 停電発生時における穴埋め式食品衛生管理マニュアル(食品関連事業者用)|札幌市保健所
- 正しい手洗い(手指衛生)の方法|国立成育医療研究センター
関連記事:記事02 猛暑下の被災という条件/記事03 車中泊・避難所の熱中症と静脈血栓塞栓症/記事05 復旧作業の労働安全衛生